社会保険労務士
きくち事務所
    
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所長ブログ
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A1.宮城県は時間額で現在639円です。但し鉄鋼業748円、自動車小売業は722円、電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業は719円です。
A2.保険料を支払えない時は必ず、社会保険事務所・市町村役場に申請してください。申請することで、全額・1/4・半額・3/4の免除、あるいは納付猶予を受けること出来ることがあります。免除は、所得額を理由とするものと退職(失業)や災害の被害を理由としたもの(特別免除制度)があり、納付猶予は学生納付猶予・30歳未満の若年者納付猶予があります。
A3.外国籍の人によっては就労制限や原則就労を認められていない資格の人もいますので、採用の際は在留資格を必ず確認してください。例えば在留資格で定められた範囲で認められるもの(教授・興業・特定活動など27種)、原則として就労が認められないもの(留学・就学など6種)、制限がないもの(永住者・日本人の配偶者など4種)
*「留学」「就学」は許可を受ければ以下の範囲でアルバイトは可能です。
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1週 |
教育機関の夏季休業中 |
| 大学等の正規生 |
28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 |
14時間以内 |
| 専門学校等の学生 |
28時間以内 |
| 就学生 |
1日につき4時間以内 |
詳しくは地方入国管理局へ
*なお、就業が認められていない外国人を雇用した事業主は
3年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。
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また、社会保険・労働保険は国籍問いませんので加入させなければなりません。但し研修生に関しては雇用保険のみ1年目は加入しなくても構いません。
A4.まず、メリットの話の前に、常時10人以上の従業員を雇ってる事業所では作成し、労働基準監督署に届出することが義務になっております。
では、メリットに関して、就業規則とは、いわば会社のルール、法律と考えてください。採用や退職・解雇・休業など慣行的なルールで行っていた場合、必然的にトラブルが発生する確率は高くなります。また、労働者側にとっても、就業規則によって、明文化されたことで会社の決まり事が明確になり労働にも集中でき、労働者並びに事業主にとっても円満な雇用関係や労働者の労働意欲の向上・事業拡大にも役立ちます。ですので、届出義務のない事業所においても作成することをお薦め致します。
A5.分割の対象になるのは受給する年金額ではなく、婚姻期間中の標準報酬額が分割されます。但し、分割されたからと言って、必ずしも受給は出来ません。分割されなくても年金受給できる方のみ分割分を受給できます。(300ヶ月以上の納付・免除等の期間がある方のみ)
また、配偶者(妻・夫)であっても、内縁の夫・妻が国民年金の3号になっている期間は分割対象の期間からはずされます。社会保険庁では平成18年10月より離婚分割のための情報提供を開始しました。
分割の範囲は最大50%までで協議によってきめます。(平成19年4月1日から)、また平成20年4月1日以降の離婚は平成20年4月1日以降の第3号期間は強制分割になります。
A6.就業規則で60歳定年にし、高年齢者雇用確保措置をとっていない場合、就業規則により60歳で定年退職しても雇用保険法上、会社都合になります。特に中小企業で助成金を受給している会社は要注意です。(要件によっては支給停止等)まだ、高年齢者雇用確保措置をとっていない場合は早めに定年65歳、65歳までの継続雇用制度(選別あっても良いが、労使協定ない場合、平成21年度(中小企業は23年度)以降選別できなくなります。)、定年廃止のいずれかの措置をしなくてはいけません。
A7.問合せの段階及び商談の為の訪問の段階では、報酬は発生致しません。委託契約が締結された段階から報酬が発生いたします。ただし、契約書を交わす前に委託者の同意の下に委託業務が開始する場合は、委託業務開始時から発生します。相談業務は相談業務を行った時点から報酬が発生いたします。
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